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新型コロナ対策!10万円給付金以外にもらえるお金の申請方法

新型コロナ対策!10万円給付金以外にもらえるお金の申請方法

新型コロナ対策や収束方法を打ち出すも感染拡大は一向に治まらず、緊急事態宣言も延長されます。

申請者に一律10万円の給付金を配ることの効果や方法に賛否両論がありますが、人々の暮らしには閉塞感が漂うばかりです。

職場に出勤出来ず仕事がテレワーク化されたり、少ない人員で業務を回さなければならない事態に陥った就労者の方々や、解雇、失業に合われた方も大勢います。

学校や保育園の休校・休園で通常の就労が出来なくなった子育て中の方々もいます。

休業要請や営業自粛で事業が行えなくなり売上減少、事業継続の見込みが立たなくなってしまった方々など、生活が脅かされ困窮している人が大勢いる状態です。

国が何とかしてもらえるとは全く期待出来そうもありませんが、政府からは幾つかの新型コロナウイルス対策案が出されています。二転三転する対策、制度、申請方法もあり分かりにくいと感じています。

申請者に一律10万円の給付金を配る施策以外に、支援金や給付金がもらえる対策や制度の申請方法について調べてみました。

子育て支援制度への申請方法

児童手当に上乗せする臨時特別給付金

子育て世帯に子ども1人あたり1万円を配る臨時特別給付金が設けられました。

対象は0歳~高校1年生までで児童手当に上乗せする方法で6月に支給の見通しです。
よって最大月1万5000円+1万円となります。

ただし所得制限があり、現在児童手当が月に5000円となっている世帯はもらえません。

児童手当は市町村に申請しますが、上乗せについての申し込みは不要です。

育児休業給付金の半年延長を申請

4月から保育園に入園予定だった親が、臨時休園により子どもを預けられず休業を継続せざるを得ない場合です。

休業開始時の給与の最大67%が支給されている育児休業給付金が半年延長出来ます。
申請先は勤務先となります。

ベビーシッター割引券の発行申請方法

公益社団法人全国保育サービス協会が実施する制度です。

サービス利用においては、利用者自身が割引券の使用条件を満たしているか、勤務先の企業がベビーシッター派遣事業の利用を予定しているかを確認する必要があります。

利用者は事業主等に雇用されている従業員の他、パート、アルバイト職員、厚生年金保険の被保険者である企業の代表者や役員が含まれます。

詳細や利用方法は、実施事業者である公益社団法人全国保育サービス協会のホームページで確認出来ます。

・対象:0歳~小学3年生の子どもがいる家庭。

・割引額:対象児童×2,200円/1回あたり
(多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)

・所得制限 なし

・令和2年度の割引券の発行は5月下旬からとなる予定です。

休業や失業に関する支援・手当制度への申請方法

休業手当の対象者拡大

休業手当は、平均賃金日額の60%以上 X 休業日数。平均賃金の6割以上の休業手当が払われるものです。

本来は対象外の雇用保険加入6ヵ月未満/未加入な人も対象になったので、新入社員や派遣社員、契約社員、労働時間が週20時間未満のパートやアルバイトにも休業手当の対象が広がりましたので勤務先に確認してみて下さい。

雇用保険の失業給付申請方法

失業したら雇用保険の失業給付を受けることが出来ますが、離職理由が「自己都合」だとハローワークに申請後、給付が開始されるまで3カ月かかるので、早く受給するには「会社都合」の離職票を会社に作成してもらうことが重要です。

また解雇通告は1カ月前にする必要がありますので突然の解雇は1カ月分の給料(解雇予告手当)を会社に請求できます。

未払賃金立替払制度への申請方法

勤務先が倒産し未払い賃金がある場合は未払賃金立替払制度を利用できます。

倒産の半年前から倒産後1年半までに退職した人のうち2万円以上の未払い賃金がある人が対象で、未払い賃金の80%がもらえます。(年齢による上限あり)
労働基準監督署に相談することになります。

住居の家賃が払えない場合の支援制度申請

住居家賃が払えない事態となった場合、住居確保給付金で家賃相当額を受け取れる方法があります。

以下の人を対象に家賃の相当額が支給されます。

離職、廃業等で経済的に困窮し、住宅を喪失した人、喪失するおそれのある人、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、休業などで離職と同等程度に収入が減った人。
(2020年4月20日より変更)

支給する条件として、収入要件、貯金が100万円以下で就職活動をしている等があります。
支給期間は原則3カ月、最大9カ月です。

詳細は自治体や社会福祉協議会のホームページなどで確認できますが、市町村の役所に相談することも出来ます。

支払いの猶予や期限延長の申請が出来るもの

給付金や支援金といったお金がもらえる方法ではありませんが、支払いの猶予や期限延長を行う方法がありますので、ご参考までに紹介します。

国民健康保険料の支払い猶予措置への申請方法

新型コロナウイルス感染症の影響により事業の廃止・休業をした場合等で、一時的に納付することが困難と認められる時は、申請により国民健康保険料の支払いが猶予される方法があります。
新型コロナウイルス感染症に伴う事由で以下の要件のいずれかに該当する場合は、その納付期限の前までに申請することにより、1年以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合があります。

・病気にかかり、又は負傷したとき。

・事業を廃止し、又は休止したとき。

・事業に著しい損失を受けたとき。

・上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。

市町村の窓口に相談してみると良いかと思います。

国民年金保険料の支払い猶予措置への申請方法

収入が減ることにより、年金保険料を免除してもらったり支払いを猶予してもらう方法です。
日本年金機構に支払い猶予措置の申請を行い、以下の要件等を満たしているか審査してもらいます。
審査に合格すれば、免除や納付猶予が行われます。

  • 収入の減少が新型コロナウイルス感染症によること。
  • 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。
  • 収入の減少により相当程度まで所得の低下が見込まれること。
  • 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。

市町村役所の年金窓口や年金事務所で相談してみると良いかと思います。

納税に関する猶予特例措置への申請方法

新型コロナウイルスの影響により大幅に収入が減った人を対象に、無担保かつ延滞税なしで税金納付を1年間猶予出来る措置です。

「特例制度」の対象は2020年2⽉1⽇~2021年1⽉31⽇までに納税期限が来る国税と地方税です。
また既に納付期限が過ぎているのに払えていない国税についても遡って特例を利⽤出来ます。

特例措置が受けられるか相談するには、税金の種類によって異なります。

  • 国税など税務署で手続きする税金(所得税・法人税・消費税など)
  • 地方税のうち都道府県の窓口で手続きする税金(自動車税・個人事業税、法人事業税など)
  • 地方税のうち市町村の窓口で手続きする税金(住民税・固定資産税など)

申請方法としては、まずホームページ等で相談窓口を確認しておく必要があります。
相談窓口が違っていると相手にしてもらえないことがありますので注意しましょう。

水道・光熱費などの公共料金支払い期限の延長

電気、ガス、水道は支払いが困難な人に対し1カ月以上の支払い期限の延長をしています。

特例措置の対象となるか、契約している事業者を確認した上で問い合わせを行うと良いかと思います。

固定電話・携帯電話の料金支払い期限の延長方法

延長を行うのは、NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、NTTファイナンスと、KDDIとソフトバンクと沖縄セルラー、ウィルコム沖縄です。

支払い期限が、NTTグループとソフトバンクは2月末日以降、
KDDIと沖縄セルラーは2月25日以降となっている料金について、
利用者が申し出を行った場合に5月末日まで支払い期限が延長されます。

法人(卸先事業者を含む)、個人の全ての利用者が対象です。

以上、新型コロナ対策として10万円給付金以外でも、給付金・支援金がもらえる制度や特例措置への申請方法と、支払いが猶予・納付期限が延長される公共料金等についてまとめてみました。

最後までお読み下さり有難うございました。