、西村経済再生担当大臣から民放のテレビ番組で以下の発言がありました。
特に重点的な取り組みを進める必要がある13の「特定警戒都道府県」について、
「感染者数が100人を超えている県があるので、場合によっては増える可能性がある」と述べました。
(NHK NEWSWEB nhk.or.jpからの引用)
既に全国に緊急事態宣言がなされている中「特定警戒都道府県」を増やすとはどういうこと?
新たに「特定警戒都道府県」に指定された市民は、更に「何をするべきなのか?」「何をしてはいけないのか?」と疑問に思いました。
今一度「特定警戒都道府県」とは何か?どこなのか?
緊急事態宣言との違いは何か?を調べ直してみました。
目次
特定警戒都道府県とは何?どこ?
特定警戒都道府県とは何?
政府は、4月7日に、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に対して、感染者数、孤発例の多さ、その増加のテンポの速さなどを勘案し、新型インフルエンザ特別措置法(特措法)に基づき、緊急事態宣言を出しました。
更に4月16日に、新たに北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の6道府県にも同程度の新型コロナウイルスの蔓延が進んでいること、また、それ以外の県においても感染拡大の傾向が見られることから全都道府県に向けて緊急事態宣言を行うに至ました。
全都道府県に向けて緊急事態宣言を行う際に、厚生労働省が特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある地域を「特定警戒都道府県」と総称するとしたのです。
特定警戒都道府県はどこ?
特定警戒都道府県をまとめると以下の通りです。
北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、愛知県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の13都道府県です。
特定警戒都道府県になると市民の生活はどうなる?
特定警戒都道府県で働いたり、生活している一般人はどのような行動をとるべきかという疑問については、原則緊急事態宣言の内容と同じです。
最初に7都府県に対し緊急事態宣言を発せられたときのガイダンスを振り返ると以下の通りです。
何よりも、自分自身への感染を防ぐこと、他の人に感染させないことです。
具体的には、
第一に、不要不急の外出を避けること。
「外出しなくても良いことは家で済ます」、その典型例は職場に行かずにテレワークで済ますことです。
また「今日明日にしなくても済むことは、先に延ばす」ことです。第二に、「3つの密」を避けることです。
3つとは「換気の悪い密閉空間」
「多くの人が集まる密集場所」
「2m以内の距離で会話や共同行為をする密接場面」です。
(厚生労働省ホームページ 緊急事態宣言と政府の方針からの引用)
要はメディアでも散々報道されていた内容ですね。
「不要不急の外出を避けること」と「3密を避ける」ということですね。
また以下の政府方針も発表されました。
政府の基本的考え方は、専門家の知見に基づき、人々の接触を、新型コロナ発生以前に比べて最低7割、極力8割減らすことで、2週間後には感染者の増加を減少に転じさせる(ピークアウト)ことを目指しています。
これに、実際に成果が確認できるまでの期間を含めて、緊急事態の期間を大型連休明けの5月6日までとしました。
緊急事態宣言は、諸外国で見られる「ロックダウン(都市封鎖)」ではありません。
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い物、必要限度内での職場への出勤、屋外での運動や散歩の健康維持などのための外出まで、自粛の対象にはなりません。
ですから、食料品などの買い占めのような行動は控え、落ち着いた対応をお願いします。
(厚生労働省ホームページ 緊急事態宣言と政府の方針からの引用)
買い占めのような行動は控えるようにとの訴えにも関わらず、マスクは常に売り切れ状態となり通常時のように購入することは出来ず、高額で転売する業者が横行するようになりました。
また供給不足とはならないはずのトイレットペーパーまでもが小売店では売り切れが常態化に陥り、また食料を買いだめする人まで現れました。
更に危惧されているのが、休日に日常生活範囲を超えて移動する人々が増えていることです。
全都道府県に緊急事態宣言をした際に、行政がとる行動指針について以下の内容を挙げています。
国民の更なる行動変容を促すとともに、地域の流行を抑制し、特に大型連休期間(ゴールデンウィーク)における人の移動を最小化すること、を勘案し、4月16日に全都道府県を緊急事態措置の対象としました。
(厚生労働省ホームページ 緊急事態宣言と政府の方針からの引用)
「特に大型連休期間(ゴールデンウィーク)における人の移動を最小化する」という文言があります。
当初5月6日までとしていた緊急事態宣言が延長されることから、緊急事態措置の一部が解除されたり緩和されるまでは、日常の生活行動範囲内の移動に留まり、観光地や行楽地への遠出や旅行は控えるということになりますね。
特定警戒都道府県と緊急事態宣言との違いは?
特定警戒都道府県とそれ以外の県の違いは?
私は緊急事態宣言と特定警戒の違いをもう少し具体的に教えて欲しいと思ったのですが、緊急事態宣言の内容については全国の都道府県に対して同じです。
ですので、13の特定警戒都道府県とそれ以外の34県で、一般人の行動の自粛が要請されることや制約を受けるということに違いがあるわけではないようです。
違いが生じてくるのは特定警戒都道府県となった行政側である自治体が行えることが変わるということですね。
その内容について報じているメディアがないか調べてみました。
政府は16日、新型コロナウイルス感染症に関する基本的対処方針を改正し、既に緊急事態宣言の対象としていた7都府県に北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都を加えた計13都道府県を、特に重点的な対策を進める「特定警戒都道府県」と位置付けた。
13都道府県は、企業にテレワークや時差出勤の実施を強く求めるほか感染拡大につながる恐れがある施設が使用制限要請に応じない場合、新型コロナ特措法に基づき指示を出せる。
政府の諮問委は、宣言の対象とする指標として(1)累計の感染者数(2)感染者数が倍増するまでの期間(3)感染経路が不明な事例の割合―の三つの要件を重視してきた。
13都道府県を「警戒」地域に「政府、テレワークなど強く要請」(2020年4月16日:共同通信)
共同通信の内容によると「新型コロナ特措法に基づき指示を出せる。」ようになったということですね。
特定警戒都道府県が出来ること
「『緊急事態宣言』が出た場合の東京都について」という文書に「緊急事態宣言・特別措置法について」という項目ありました。
内容は以下の通りですが、「要請」以外にも「指示」という言葉も目立ちますね。
また強制的に行えることも記載されています。
【イベント】特措法45条2項
イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」。
指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられる。さらに「指示」を行った事業者名などを知事がホームページなどに「公表」。【休校】特措法45条2項
休校を「要請」または「指示」。都道府県立の高校は都道府県が所管しているので知事の判断で休校できる。私立学校や区市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるが、罰則はなし。【店舗や施設】特措法45条2項
「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できる。「多数の者が利用する施設」は政令で定められている。
例:映画館、展示場、百貨店、スーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾など。
(ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができる)。強制的に休業させる直接的な規定はない。損失補償については、そもそも強制的な命令ではないため、直接の規定はない。
【マスク】特措法55条
必要な物資の売り渡しの要請ができ、応じないときには、知事が強制的に収用できる。【行政が強制的にできること】
◆都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できる。
◆知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じる。
※命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が。保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけ。【外出】特措法45条
都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
あくまで外出自粛の「要請」で罰則はない。これまでの東京都による外出自粛要請と差異はない。【交通】特措法20条・24条
・総理大臣や都道府県知事は、鉄道会社などの「指定公共機関」と総合調整を行うことができる。
これはストップさせるというよりも、感染が拡大した際でも最低限は交通機関を動かしてもらうというもの。道路の封鎖も規定はない。・感染症法33条では、感染した場所が十分に消毒できていない場合、そこに人が集まらないように、72時間以内で局所的に閉鎖したり、そこに向かう交通手段を遮断したりできるが、それは消毒のためで、広域的に人の動きを止めるためではない。
いわゆる「ロックダウン(都市の封鎖)」とは別のものです。
現在各地の都府県でパチンコ屋が、行政からの営業自粛を散々要請されながらも営業を続けていることがメディアで報じられていますね。
一部の自治体では、営業を続けている店舗を「公表」することに踏み切りました。社会的な問題に発展しそうでしたが、休業することにした店舗が増えるようになりました。
事業主にとって休業は経営上の死活問題になるのですが、3密状態の営業環境下で従業員も感染するリスクに怯えながら働く状態に置かれ、当事者は相当悩まれたと思います。
パチンコ屋に限らず、既に休業や業務縮小に追い込まれているあらゆる事業者が、感染拡大の事態が収束し平常業務に戻られることを願ってやみません。
まとめ
「特定警戒都道府県となるとどうなるのか」について、簡潔・明瞭に説明されている資料や文書がないか調べてみましたが見つかりませんでした。
ただ、私なりにいろいろ調べた結果、要点は特定警戒都道府県知事の方が「要請」より一歩踏み込んだ「指示」などの措置が出来るようになったということですね。
特定警戒都道府県についてまとめると以下の通りになります。
・特定警戒都道府県は現在13都道府県だが、今後増える可能性がある。
・特定警戒都道府県は新型コロナ特措法に基づき知事が「指示」を出せる。
・それ以外の県は知事が地域の実情に応じて要請などを判断出来る。
・一般人の行動は非常事態宣言と同じ。
「不要不急の外出を避ける」
「3密を避ける」
「食料品などの買い占めのような行動は控え、落ち着いた対応をとる」
「観光地や行楽地への遠出や旅行は控える」
以上のまとめについてご意見やご指摘があれば、お問い合わせフォームからご連絡戴けると幸いです。
今回は、新型コロナウイルス対策における特定警戒都道府県とは何か?どこか?
緊急事態宣言とは何が違うのか?調べてみました。
最後までお読み下さり有難うございました。